認定司法書士
みやび総合法務事務所

債務整理って何?

債務整理とは法的手続による借金の整理方法のことです。
金融業者と直接交渉または裁判所における手続等により、以下の4種類に分けることができます。

■「任意整理」
クレジット・サラ金などの金融業者の高い利息を利息制限法に定める利率で再計算し、その金額に基づいて、金融業者との交渉によって返済方法を決める手続です。
多くの場合、現在の借金より軽減されます。
また、過払い(再計算によって、すでに残元金がない状態)が生じた時は、交渉や訴訟により払い過ぎた利息を取り戻せる場合もあります。

■「特定調停」
簡易裁判所の調停委員があいだに入って、利息制限法に定める利率で再計算し、金融業者と返済額や支払方法の変更について話し合う裁判所における手続です。

■「個人民事再生手続」
借金の一部を3年程度で支払い、残額の返済を免除してもらう裁判所における手続です。
再生案が認められると、借金が減額されます。

■「自己破産」
他の債務整理手続では返済が不可能な場合、自分の全財産を金銭にかえて全債権者に公平に分配する裁判所における手続です。
免責決定を受けた場合、残額の返済については免除されます。

債務整理の手続の違いやあなたにとってどの手続がベストなのかがよくわからなかったとしても大丈夫です。
借金と一言で言っても、みなさん一人ひとり状況が違いますのでとるべき債務整理の手続も違います。
相談していただければわかりやすく説明させていただきます。


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